犯罪や事件を未然に防ぐ意味においても、警備員を配備すると、危険のリスクが低くなります。では、警備員が業務として行える行為とは、一体どのようなものなのでしょうか。警備員には、警察のような権限は一切無く、一般私人の扱いとなります。警備業法・基本原則の中の「この法律により特別に権限を与えられていない」という部分についての解釈は、警備業務は公人ではなく、私人の範囲での行為しかできないということです。言い換えると、「警備業者(警備員も含む)は、一般人に出来ない権限の範囲を、あたかもできるようになっているのではなく、当然ながら警備業法によっても、そういうことは一切言っていない」ということです。職務質問については、警備員は出来ませんが、警備関係者以外の一般の方からみると、職務質問に近い行為をされたと感じることがあるかもしれません。例えば、施設警備などで建物の所有者の依頼を受け建物を警備しているときは、当然ながら所有者の代理として、所有者の権利の範囲で、不審者に対して声を掛けたり、注意するなど、警備内容を知らない一般の方から見て職務質問と誤解されることは考えられます。しかし、警備と全く関係ない場所で、不審者に職務質問類似行為をすることはしてはならないのです。警備員はあくまで一般人の仕事として依頼された範囲の安全を守っているのです。